○電子消費者契約法
電子消費者契約法とは
⇒電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済、契約の成立時期の転換などを定めたものです。

「無料」画面だと思ってクリックしたら「有料」で代金を請求されてしまったというケースや、1つ注文したつもりが2つ注文したことになっていて、同じものが2つ送られてきたというトラブルが発生した場合、商店がそれらを防止するための適切な措置をとっていないと消費者からの申込み自体が無効となります。

■主な要点:
電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済


事業者・消費者間の電子契約では、消費者が申込みを行う前にその申込み内容を確認する措置などを事業者が講じないと、消費者の操作ミスによる申込みは無効になります。

このように一方的な自動登録は契約として一切無効ですので絶対に無視してください。


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